プレスリリース

【令和8年度の新社会人に調査】初任給の本音と給与明細の理解度 4割超「給与・給与明細の研修なし」 初任給の給与明細に「関心なし」2割

リリース発行企業:株式会社スガワラくん

情報提供:

 多くの新社会人にとって、4月24日(金)は待ちに待った初任給の日でした。しかし、その給与明細をどこまで正しく理解できているのでしょうか。そこで、登録者数165万人超のYouTubeチャンネル『脱・税理士スガワラくん』を運営する税理士の菅原 由一は、今年度の新社会人160名を対象に「初任給の本音と給与明細の理解度」についてアンケート調査を実施しました。本リリースでは、調査結果とともに、「給与明細」についてスガワラくんがわかりやすく解説します。





■調査概要

調査期間:2026年4月30日~5月6日
調査手法:インターネット調査
調査対象:18歳以上25歳以下の令和8年度新社会人(男女)
調査地域:全国
サンプル数:160名
調査機関:Freeasy
※本リリースの調査結果をご利用いただく際は、「脱・税理士スガワラくん 調べ」と必ずご明記ください。

■調査結果

 まず、「入社後に給与や給与明細に関する研修はあったか?」と聞いたところ、「受けた」は56.3%、43.8%は「受けていない」と回答しました。これにより、給与の内訳や仕組みについて十分な説明を受けていない新社会人が4割超存在する実態が明らかになりました。




 次に、「自身の給与明細の内容をどの程度理解しているか?」と聞いたところ、「すべての項目を理解している」と回答した人は13.8%にとどまり、「大まかな内容は理解している」は53.1%でした。一方、「一部しか理解していない(わからない項目が多い)」(16.3%)と「ほとんど理解していない(内容を把握していない)」(16.9%)を合わせると3割を超える(33.2%)結果となり、給与明細は毎月受け取る重要な書類であるにもかかわらず、内容を十分に理解できていない新社会人が少なくないこともうかがえました。




 続いて、「給与に関して知っていることは何か?」と聞いたところ、最多は「基本給・額面・手取りの違い」(60.6%)で、給与の基本構造については一定の理解が進んでいる様子が見られました。
一方で、「社会保険料は基本的に4~6月の給与を基準に決まり、9月から適用される」(21.9%)、「社会保険料は会社と本人との折半」(25.6%)は共に2割台となり、社会保険料の決まり方や会社負担の仕組みなどの理解度は限定的でした。
 さらに、「手当には所得税の課税対象と非課税対象がある」(17.0%)、「給料には固定的賃金と非固定的賃金がある」(15.0%)といった給与制度に関する理解も2割未満にとどまりました。
 また、「知っているものはない」と回答した人も16.3%おり、新社会人に対するマネーリテラシー教育の必要性が浮き彫りになりました。




 最後に、「初任給の給与明細を見た際の率直な感想」を聞いたところ、「特に何も感じなかった/関心がなかった」(20.0%)が最多でした。初任給は“人生初の給料”として象徴的なイベントである一方、給与そのものへの関心があまりない人も一定数存在することがわかりました。
 一方で、「思っていたよりも多くて嬉しかった」(18.1%)、「金額に満足し、社会人になった実感が湧いた」(10.6%)といった前向きな回答もあったものの、「手取り額が思っていたよりも少なくて驚いた」(13.1%)、「税金や社会保険料の多さにショックを受けた」(6.3%)「生活できるか不安になった」(4.4%)など、額面と手取りの差に戸惑う声もありました。
 また、「お金の仕組み(税金・保険)を理解する必要性を感じた」(6.9%)という回答もあり、初任給をきっかけに税金や社会保険への関心が高まる新社会人がいることもうかがえました。




■新社会人でも迷わない 「給与明細」完全ガイド

 今回の調査で、多くの新社会人が給与明細をなんとなく見ているだけで、税金や社会保険料、手取りなどの仕組みについて十分理解できていない実態が明らかになりました。物価高や可処分所得への関心が高まる中、初任給は単なる“給料日”ではなく、お金の仕組みを学ぶ最初のタイミングでもあります。そこで今回は、「給与明細と手取りの基本」について解説します。

●「基本給・額面・手取り」の違い
 給与は3段階で考えるとシンプルです。
 ・基本給:毎月固定で支払われるベースの金額
 ・額面(総支給額):基本給+各種手当やインセンティブ
 ・手取り:額面から税金や社会保険料を引いた“実際に振り込まれる金額”
 つまり、額面-控除(税金や社会保険料などの控除の合計)=手取りです。

●給与明細で見るべき3つのポイント
 なんとなく見るだけではなく、ここは必ずチェックしましょう。
 ・控除項目:健康保険・厚生年金・雇用保険・税金が正しく引かれているか
 ・手取り額:実際の振込額と一致しているか
 ・支給日(給与が支払われる日)・締め日(計算のもとになる期間の最終日):どの期間の給与かを把握する

●社会保険料はどう決まる?
 社会保険料は、「健康保険」「厚生年金」「雇用保険」「介護保険(対象者のみ)」「労災保険」の5つで構成されており、給与や報酬に応じて一定の割合で差し引かれます。計算のもとになるのは「標準報酬月額」や「基本給」などで、それぞれの保険には決まった料率(パーセンテージ)が適用されます。
 ・健康保険料:病気やケガの医療費をカバーする制度。保険料は標準報酬月額に保険料率をかけて計算し、保険料率は地域や健康保険組合によって異なる
 ・厚生年金保険料:老後や障害時、死亡時に年金を受け取る制度。健康保険と同じく、標準報酬月額に保険料率をかけて保険料が決まる
 ・雇用保険料:失業したときに生活を支えるための制度。給与に保険料率をかけて保険料を計算し、業種によって料率が異なる
 標準報酬月額とは、毎月受け取る給料や手当など、働いたことに対する報酬の合計です。現金だけでなく、定期券や社宅のような「現物支給」も含まれます。(例:基本給、通勤手当、扶養手当、住宅手当、管理職手当、インセンティブなど)一方、一時的に支払われるもの(年3回以下の賞与など)、出張や赴任時の交通費など立て替えて支払われる実費、お祝い金や見舞金など会社が好意で支給するものなどは「報酬」とみなされないため、標準報酬月額の計算には含まれません。
 このように、社会保険料は毎月の給与から自動的に差し引かれていますが、その内訳や対象になる金額についても理解しておくと安心です。

●春の働き過ぎが“手取り減”につながる理由
 社会保険料は、4~6月の給与平均で決まり、9月から1年間適用されます。
 この期間に残業が増えて給与が上がると、
 → 社会保険料も上がる
 → その後の毎月の手取りが減る
という構造です。
 そのため、「4~6月は働きすぎると損」と言われることがあります。

●見落としがちな「住民税」
 住民税は社会人2年目の6月からスタートします。1年目は引かれないため、2年目に急に手取りが減る感覚になる人が多いのです。

●給与明細は保管しよう
 給与明細は単なる確認書類ではなく、
 ・収入証明
 ・トラブル時の証拠(給与明細誤り時の申告・訂正など)
 ・将来の確認・証拠(住宅購入・転職の時など)
に使える重要書類です。データでも紙でも、必ず残しておくべきです。

●まとめ
 手取りは額面から控除を差し引いて決まり、その中でも社会保険料が大きな割合を占めます。
また、4~6月の給与水準がその後1年間の保険料負担に影響するため、この時期の働き方が手取り額を左右します。
 さらに、2年目からは住民税の負担が加わることで手取りが一段と減る点にも注意が必要です。
 こうした変化に備えるためにも、給与明細は毎回しっかり確認し、必ず保管しておくことが重要です。

■菅原 由一プロフィール

1975年、三重県生まれ。東京都在住。お客様を黒字に導く節税と資金繰りの専門家。
2022年12月に開設したYouTubeチャンネル『脱・税理士スガワラくん』は、登録者数165万人を突破。ブログ 『脱!税理士 菅原のお金を増やす経営術!』は全国税理士ブログランキング第1位を獲得し、アメブロ【公式】トップブロガーに選任。
講演実績は、Google、アパホテル、リコージャパン、ロバートキヨサキなど上場企業、外資系企業も含め1,000回を超え、各メディアからの取材も多数受ける。
書籍『究極の資金繰り』『激レア資金繰りテクニック50』(共に幻冬舎)は、累計3.7万部のベストセラーとなる。2024年2月22日に『タピオカ屋はどこへいったのか? 商売の始め方と儲け方がわかるビジネスのカラクリ』を発売。刊行から1年で累計発行部数12万部を突破。
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■会社概要

商号:株式会社スガワラくん
本社所在地:愛知県名古屋市中村区名駅南1-24-30 名古屋三井ビル本館7F
代表者:代表取締役 堀江 芳紀
設立年月日:2023年11月8日
資本金:1,000,000円
事業内容:セミナーの運営、YouTube、広告、コンサルティング
URL:https://sugawarakun.com/

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